反社会的勢力等への対応に関する基本方針

マネー・ローンダリング等および
反社会的勢力等への対応に関する基本方針

平成25年4月1日制定
当組合は、事業を行うにつきまして、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」という。)の防止に取り組むとともに、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
(管理態勢等)
1 当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、経営戦略における重要な課題の1つとして位置付け、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、経営陣が管理態勢確立等について主導性を発揮し、フォワード・ルッキングなギャップ分析、組織横断的な対応の高度化、専門性や経験を踏まえた経営レベルでの戦略的な人員確保・教育・資源配分等を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。

(マネー・ローンダリング等の防止)
2 当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを国家公安委員会が公表している犯罪収益移転危険度調査書やその他ガイドラインを勘案し、適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

(反社会的勢力等との決別)
3 当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

(職員の安全確保)
4 当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等に対して、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。

(外部専門機関との連携)
5 当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決します。

(改廃)
この方針の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則
この方針は、平成25年4月1日から施行する。

附 則
この方針の改正は、平成25年12月25日から施行する。

附 則
この方針の改正は、平成28年7月25日から施行する。

附 則
この方針の改正は、平成31年4月1日から施行する。

附 則
この方針の改正は、令和6年3月25日から施行する。

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